学校における予防すべき感染症 (学校保健法施行規則第18条) |
出席停止期間の基準 (学校保健法施行規則第19条) |
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種類 | 特徴 | 該当する感染症 | 出席停止期間 |
第一種 | 発生は稀だが重大な感染症 | エボラ熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | |||
痘そう | |||
南米出血熱 | |||
ペスト | |||
マールブルグ病 | |||
ラッサ熱 | |||
急性灰白髄炎 | |||
ジフテリア | |||
重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルス) |
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鳥インフルエンザ(H5N1型) | |||
鳥インフルエンザ(H7N9型) | |||
中東呼吸器症候群(MERS) | |||
新型インフルエンザ等感染症 | |||
指定感染症 | |||
新感染症 | |||
第二種 | 飛沫感染し流行拡大の恐れがある感染症 |
新型コロナウイルス感染症 |
発症の翌日から5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
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百日咳 | ① 特有の咳が消失するまで または、 ② 5日間の適正な抗菌性物資製剤による治療が終了するまで |
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麻疹 (はしか) |
解熱した後、3日を経過するまで | ||
風疹 (三日はしか) |
発疹が消失するまで | ||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺炎、顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
水痘 (水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状が消退した後、2日を経過するまで | ||
結核 | 症状により医師において感染の恐れがないと認められるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | |||
第三種 | 飛沫感染が主体ではないが、放置すれば流行拡大の可能性がある感染症 | コレラ | 症状により、医師において伝染の恐れはないと認められるまで |
細菌性赤痢 | |||
腸管出血性大腸菌感染症(O-157) | |||
腸チフス | |||
パラチフス | |||
流行性角結膜炎 | |||
急性出血性結膜炎 | |||
その他の感染症 |