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出席停止期間
感染症のなかで特に感染力の高い感染症については、学校保健安全法で「学校において予防すべき感染症」(以下、学校感染症)とし、感染拡大防止のため出席停止期間が定められています。
学校における予防すべき感染症
(学校保健法施行規則第18条)
出席停止期間の基準
(学校保健法施行規則第19条)
種類 特徴 該当する感染症 出席停止期間
第一種 発生は稀だが重大な感染症 エボラ熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(SARSコロナウイルス)
鳥インフルエンザ(H5N1型)
鳥インフルエンザ(H7N9型)
中東呼吸器症候群(MERS)
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症
新感染症
第二種 飛沫感染し流行拡大の恐れがある感染症

新型コロナウイルス感染症

発症の翌日から5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで

インフルエンザ
 ※鳥インフルエンザ(H5N1型)を除く

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

百日咳 ① 特有の咳が消失するまで
または、
② 5日間の適正な抗菌性物資製剤による治療が終了するまで
麻疹
(はしか)
解熱した後、3日を経過するまで
風疹
(三日はしか)
発疹が消失するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺炎、顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
水痘
(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結核 症状により医師において感染の恐れがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 飛沫感染が主体ではないが、放置すれば流行拡大の可能性がある感染症 コレラ 症状により、医師において伝染の恐れはないと認められるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症(O-157)
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症

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